第1条(適用範囲)
- 当館ホテル(館)が、宿泊客との間で締結する宿泊契約、およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、 法令または一般に確立された慣習によるものとします。
- 当館ホテル(館)が、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約を優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
- 当ホテル(館)に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテル(館)へ申し出て頂きます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日および到着予定時刻
(3)宿泊料全(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4)その他、当ホテル(館)が必要と認める事項 - 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 当ホテル(館)は、その申し出がなされた時点で、新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当ホテル(館)が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテル(館)が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
1-2 当ホテル(館)が、インターネットサイト等に誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込みをされ、当ホテル(館)が承諾した場合、当該料金が、その前後の期日の宿泊料金に比べ、著しく低廉な料金且つ、「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示、又はご案内がない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約を無効とさせて頂き、速やかにその旨の通知を差し上げます。
1-3 当ホテル(館)は、宿泊予定日以前の任意の日に、宿泊客から頂いた連絡先に、予約確認の電話等を差し上げることがあります。 - 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として、当ホテル(館)が定める申込金を、当ホテル(館)が指定する期日までに、お支払い頂きます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を、同項の規定により、当ホテル(館)が指定した期日までにお支払い頂けない場合は、宿泊約款はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテル(館)がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテル(館)は、契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊約款の申込みを承諾するにあたり、当ホテル(館)が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合、および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
- 当ホテル(館)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(3)-2 宿泊しようとする者が、当ホテル(館)内で合理的な理由のない苦情、要求の申立て等、当ホテル(館)内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められたとき。
(4) 宿泊しようとする者が次のイからハに該当すると認められたとき。
イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団」という。)、暴力団準構成員関係者その他の反社会勢力。
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
ハ.法人で、その役員のうちに暴力団員に該当するものがあるもの。
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき、及び、日本国政府や厚生労働省、業界団体等が公表するガイドラインを犯し、正当な事由が無い場合。
また、伝染病とは、1類~5類、及び、それに相当する伝染病や感染症のことを指すものとします。
(7) 宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により、宿泊させることができないとき。
(9) 静岡県旅館業法における社会教育施設等の指定、および衛生措置の基準に関する条例5条の規定する場合に該当するとき。
第6条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当ホテル(館)に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテル(館)は、宿泊客が宿泊契約の全部、又は一部解除をした場合(第3条第2項の規定により当ホテル(館)が申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払日より前に宿泊客が宿泊契約を解除した時を除きます。)は、別表第2に掲げるところより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテル(館)が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊解除のときの違約金支払い義務については、当ホテル(館)が宿泊客に告知したときに限ります。
- 当ホテル(館)は、宿泊客が連絡をおこなわないで、宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし、処理することがあります。
第7条(当ホテル(館)の契約解除権)
- 1 当ホテル(館)は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(1)-2宿泊客が、当ホテル(館)内で、合理的な理由のない苦情、要求を申し立てる等、当ホテル(館)内の平穏な秩序を乱していると認められたとき。
(2)宿泊しようとする者が次のイからハに該当すると認められたとき。
イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団」という。)、暴力団準構成員関係者その他の反社会勢力。
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
ハ.法人で、その役員のうちに暴力団員に該当するものがあるもの。
(3) 宿泊客が、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められるとき 、及び、日本国政府や厚生労働省、業界団体等が公表するガイドラインを犯し、正当な事由が無い場合。
また、伝染病とは、1類~5類、及び、それに相当する伝染病や感染症のことを指すものとします。
(5) 宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により、宿泊させることができないとき。
(7) 静岡県旅館業法における社会教育施設等の指定、および衛生措置の基準に関する条例5条の規定する場合に該当するとき。
(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他、当ホテル(館) が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
(8)-2 宿泊成立後に、第5条に定めることが判明したとき。
(8)-3 宿泊申し込みをした者が、第2条に基づく当ホテル(館)の宿泊者名簿作成依頼に対し、直ちに応じなかったとき。 - 当ホテル(館)が、前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は頂きません。その他の解除理由によるときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も、違約料としてお支払頂きます。
第8条(宿泊の登録)
- 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテル(館)のフロントにおいて、次の事項を登録して頂きます。
(1) 宿泊客の氏名・年齢・性別・住所および職業
(2) 外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地および入国年月日
(3) 出発日および出発予定時刻
(4) その他、当ホテル(館)が必要と認める事項 - 宿泊客が、第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等、通貨に替わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示して頂きます。
第9条(客室の使用時間)
- 宿泊客が、当ホテル(館)の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
- 当ホテル(館)は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 当ホテル(館)の事前の了承を得て、超過1時間までは、1室あたり3,000円(税別)
ただし、最大で午前11時までとします。
(2) 当ホテル(館)の了承を得ずに、2時間以上の超過は、室料相当額の100%
第10条(利用規定の遵守)
- 宿泊客は、当ホテル(館)内においては、当ホテル(館)が定め、館内(館)に掲示した利用規則に従って頂きます。
第11条(営業時間)
- 当ホテル(館)の主な施設等の営業時間はつぎのとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は、備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内致します。
(1)フロント・キャッシャー等サービス時間
イ.門限 午前0時
ロ.フロント/午前7時30分~午後10時00分
(2)飲食等(施設)サービス時間
イ.朝食/午前7時30分~午前8時30分
ロ.夕食/午後6時00分~午後8時00分
(2)-1 イ.ロ.のサービス時間に、お客様の事情により間に合わない場合は、提供を受けていない飲食サービス等の料金も違約料としてお支払い頂きます。
(2)-2 ロ.のサービス時間での追加料理等のラストオーダーは、午後7時00分までとする。
第12条(料金の支払い)
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳、およびその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテル(館)が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等、これに換わり得る方法により、宿泊客の出発の際、又は当ホテル(館)が請求した時、フロントにおいて行って頂きます。
- 当ホテル(館)が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当館(ホテル)の責任)
- 当ホテル(館)は、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテル(館)の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当ホテル(館)は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条(契約した客室が提供できないときの取扱い)
- 当ホテル(館)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当ホテル(館)は、前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテル(館)の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条(寄託物等の取扱い)
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品、又は現金ならびに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、 当ホテル(館)は、その損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については、当ホテル(館)がその種類および価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテル(館)は15万円を限度として、その損害を賠償します。
1-2当ホテル(館)は15万円以上の現金、又は時価15万円相当以上の物品はお預かりできません。 - 宿泊客が、当ホテル(館)内にお持込みになった物品、または現金ならびに貴重品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテル(館)の故意、又は過失により、滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテル(館)は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告がなかったものについては、15万円を限度として当ホテル(館)はその損害を賠償します。
2-2 当ホテル(館)は、第1項及び第2項に基づく損害賠償責任のあるときであっても、次に定める物品については、その責任を負いません。
(1) 稿本、設計書、図案、帳簿、その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、CDロム、光ディスク等情報機器等(コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器))で、直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。
第16条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテル(館)に到着した場合は、その到着前に当ホテル(館)が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテル(館)に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテル(館)は、当該所有者に連絡をするとともに、その指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合、又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後処分するものとします。ただし、食品や衛生用品につきましては、発見日の24時まで保管し、その後処分するものとします。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物、又は携帯品の保管についての当ホテル(館)の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては、同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条(駐車場の責任)
- 宿泊客が当ホテル(館)の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテル(館)は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテル(館)の故意、又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条(宿泊客の責任)
- 宿泊客の故意、又は過失により当ホテル(館)が損害を被ったときは、当該宿泊客は、当ホテル(館)に対し、その損害を賠償して頂きます。
1-2 宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当ホテル(館)において、速やかにその旨を当ホテル(館)に申し出なければなりません。別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項および第12条第1項関係)
料金 内 訳 宿泊料金 (1)基本宿泊料(室料+朝・夕食料)
(2)サービス料((1)×10%)追加料金 (3)追加飲食(朝・夕食以外の飲食料およびその他の利用料金)
(4)サービス料((3)×10%)税金 (イ)消費税
(ロ)入湯税※これらの額の合計が、宿泊客が支払うべき総額となります。 備考1. 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは30%をいただきます。
寝具および食事を提供しない幼児については、2,000円(税別)をいただきます。別表第2 違約金(第6条第2項関係)
不泊 当日 前日 2日前 3日前 5日前 6日前 7日前 8日前 14日前 15日前 30日前 14名まで 100% 70% 50% 30% 30% 20% 15~30名まで 100% 70% 50% 30% 30% 30% 30% 30% 31~100名まで 100% 100% 70% 70% 50% 50% 30% 30% 10% 10% 101名以上 100% 100% 70% 70% 70% 50% 30% 30% 15% 15% 15% 10% (注)
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。当日は、宿泊日の午前10時00分までとします。 2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、違約金該当日数の泊数分の違約金を収受します。 3. 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊10日前(その日より後に申し込みをお引受けした場合にはそのお引受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金は頂きません。 4. 年末年始(12月31日から1月2日)の宿泊契約においては、宿泊人数にかかわらず、不泊は100%、当日は80%、前日から3日前は50%、4日前から5日前は30%、6日前から14日前は20%として、こちらの違約金が優先される。 (管轄裁判所と準拠居地)
- 当ホテル(館)と宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法律を基準とし、当ホテル(館)の所在地を管轄する地方裁判所、又は簡易裁判所をもって専属管轄外裁判所とします。
第19条(宿泊約款中に約款に関する変更の規定)
- 本宿泊約款は、当ホテル(館)の都合により変更することがあります。変更後の規定の効力の発生時期は、付則第2条に定める最も新しい改定日の午前0時からとし、その変更内容の効力発生時期の遅くとも6日前までに、当ホテル(館)のホームページに掲示し、お客様のダウンロードが可能な状態に致します。
第20条(食材アレンジの規定)
- 食物アレルギーへのアレンジ対応はおこなっておりません。事前に連絡を頂いたとしても、通常通りの料理を提供するものとします。また、お客様ご自身の判断で召し上がって頂くものとします。
- 苦手食材や宗教上の理由等へのアレンジ対応はおこなっておりません。事前に連絡を頂いたとしても、通常通りの料理を提供するものとします。また、お客様ご自身の判断で召し上がって頂くものとします。
第21条(言語)
- 本約款は日本語と英語で作成されていますが、日本語版と英語版との間に不一致、又は相違があるときは、すべて日本語版を優先するものと致します。
付則 第1条 当ホテル(館)は、平成28年11月23日国土交通省の公示する宿泊約款を参考に、当ホテル(館)の宿泊約款を定め、同日施行する。 第2条 改定日 令和3年4月1日
令和4年10月2日 掲出日 令和3年3月25日 本ページについて 本ページとPDFファイルとの間に、誤字脱字や表記ゆれ等がある場合は、すべてPDFファイル版を優先するものとします