第1条(適用範囲)

  1. 当館ホテル(館)が、宿泊客との間で締結する宿泊契約、およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、 法令または一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当館ホテル(館)が、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約を優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

  1. 当ホテル(館)に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテル(館)へ申し出て頂きます。
    (1)宿泊者名、居住実態のある住所及び電話番号(又は携帯電話番号)
    (2)宿泊日および到着予定時刻
    (3)宿泊料全(原則として別表第1の基本宿泊料による)
    (4)その他、当ホテル(館)が必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 当ホテル(館)は、その申し出がなされた時点で、新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
  3. 当ホテルで得た個人情報は、「個人情報保護方針」に基づき、使用します。
  4. 宿泊契約の申込みに際し、特別な配慮を必要とする宿泊客は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当ホテル(館)は、内容を精査の上、可能な範囲内でこれに応じます。
  5. 前項の申し出に基づき、当ホテル(館)が宿泊客のために講じた特別な措置に要する費用は、宿泊客の負担とします。

第3条(宿泊契約の成立等)

  1. 宿泊契約は、当ホテル(館)が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテル(館)が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
    1-2 当ホテル(館)が、インターネットサイト等に誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込みをされ、当ホテル(館)が承諾した場合、当該料金が、その前後の期日の宿泊料金に比べ、著しく低廉な料金且つ、「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示、又はご案内がない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約を無効とさせて頂き、速やかにその旨の通知を差し上げます。
    1-3 当ホテル(館)は、宿泊予定日以前の任意の日に、宿泊客から頂いた連絡先に、予約確認の電話等を差し上げることがあります。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として、当ホテル(館)が定める申込金を、当ホテル(館)が指定する期日までに、お支払い頂きます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を、同項の規定により、当ホテル(館)が指定した期日までにお支払い頂けない場合は、宿泊約款はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテル(館)がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
  5. 当ホテル(館)は、宿泊客のチェックイン時に宿泊料金を請求し、連泊の場合は任意の時期に、既に宿泊された分の精算を請求することがあります。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテル(館)は、契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊約款の申込みを承諾するにあたり、当ホテル(館)が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合、および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

  1. 当ホテル(館)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
    (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
    (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    (3)-2 宿泊しようとする者が、当ホテル(館)内で合理的な理由のない苦情、要求の申立て等、当ホテル(館)内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められたとき。
    (4) 宿泊しようとする者が、当ホテル(館)内で、当ホテル(館)従業員、他の宿泊客に対し、合理的な理由のない苦情、要求の申立て、暴力的な言動、長時間の拘束行為又は当ホテル(館)従業員の業務の妨げとなる行為等、当ホテル(館)内の平穏な秩序・運営を乱すおそれがあると認められたとき。
    (5)宿泊しようとする者が、泥酔者等で他の宿泊客、当ホテル(館)従業員に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、又は他の宿泊客、当ホテル(館)従業員に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (6)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項2号に定める特定感染症の患者等(以下、特定感染症の患者等といいます)であるとき。
    (7) 宿泊しようとする者が、社会通念上合理的な範囲を逸脱した、予約・変更・取消を繰り返していると認められるとき。
    (8) 宿泊しようとする者が、過去に当ホテル(館)に対してトラブルがあったとき。
    (9) 宿泊しようとする者が、旅館業法第5条1項3号にあたるとき。
    (10) 宿泊しようとする者による暴力的要求行為が行われ、又は以下のような過剰な要求行為を求められたとき。
    イ.当ホテル(館)で提供していないサービスの提供
    ロ.法令や公序良俗に反するサービスの提供
    ハ.正当な理由のない契約後の値引き要求
    ニ.正当な理由のない客室のアップグレード、契約に含まれない食事等の提供
    ホ.その他合理的な範囲を超える負担
    (11) 当ホテル(館)従業員、他の宿泊客に対し、暴言、暴行、脅迫、恐喝、詐欺行為があったとき。
    (12) SNSや掲示板等に事実と異なる内容や、当ホテル(館)従業員、他の宿泊客に対する誹謗中傷等、悪意のある書き込みを行ったとき。
    (13) 宿泊しようとする者が次のイからホのいずれかに該当すると認められたとき。
    イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団」という。)、暴力団準構成員関係者その他の反社会勢力。
    ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
    ハ.法人で、その役員のうちに暴力団員に該当するものがあるもの。
    (14) 宿泊の申し込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。
    (15) 発熱又は咳き込む宿泊客等につき、官公署の命令、指示又は勧告等により、法令上又は事実上求められる感染予防のための措置をおこなう、物理的又は人的な余裕が当ホテル(館)にないとき。
    (16) 天災、施設の故障、当ホテル(館)従業員の不足、その他やむを得ない事由により、宿泊させることができないとき。
    (17) 静岡県旅館業法における社会教育施設等の指定、および衛生措置の基準に関する条例5条の規定する場合に該当するとき。
    (18) 当ホテル(館)が、官公署の命令、指示又は勧告等により法令上又は事実上休業せざるを得ないと判断したとき。
    (19) 宿泊しようとする者が、当ホテル(館)に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるもの(厚生労働省が公開する同条に関する事例を含む)を繰り返したとき
  2. 当ホテル(館)は、旅館業法第4条の2の定めに従い、宿泊しようとする者に対し、特定感染症の感染防止の為に必要な協力を求めることがあります。
    (1) 宿泊しようとする者は、正当な理由のない限り、前項の協力の求めを拒否することは出来ず、正当な理由なく前項の協力の求めに応じず、後に当該者が特定感染症の患者等に該当したときは、当該者の使用により必要となった施設の消毒等の感染予防の措置を行うのに要した費用、その間使用できなかった施設による逸失利益等の一切の当ホテル(館)の損害については、当該者が負担するものとします。

第6条(宿泊客の契約解除権)

  1. 宿泊客は、当ホテル(館)に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテル(館)は、宿泊客が宿泊契約の全部、又は一部解除をした場合(第3条第2項の規定により当ホテル(館)が申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払日より前に宿泊客が宿泊契約を解除した時を除きます。)は、別表第2に掲げるところより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテル(館)が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊解除のときの違約金支払い義務については、当ホテル(館)が宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当ホテル(館)は、宿泊客が連絡をおこなわないで、宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし、処理することがあります。その場合、当ホテル(館)は、別表第2記載の違約金を申し受けます。

第7条(当ホテル(館)の契約解除権)

  1. 当ホテル(館)は、次に掲げる場合において、申込後、あるいは履行中にその事実が判明した場合には、宿泊契約を解除することがあります。
    (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    (2) 宿泊客が、当ホテル(館)内で、当ホテル(館)従業員、他の宿泊客に対し、合理的な理由のない苦情、要求の申立て、暴力的な言動、長時間の拘束行為又は当ホテル(館)従業員の業務の妨げとなる行為等、当ホテル(館)内の平穏な秩序・運営を乱していると認められたとき。
    (3) 宿泊客が、泥酔者等で、他の宿泊客、当ホテル(館)従業員に著しく迷惑を及ぼしたとき。
    (4) 宿泊客が、特定感染症の患者等であるとき。
    (5) 宿泊客が、過去に当ホテル(館)に対してトラブルがあったと認められるとき。
    (6) 宿泊客が、旅館業法第5条1項3号にあたるとき。
    (7) 宿泊客による暴力的要求行為が行われ、又は以下のような過剰な要求行為を求められたとき。
    イ.当ホテル(館)で提供していないサービスの提供
    ロ.法令や公序良俗に反するサービスの提供
    ハ.正当な理由のない契約後の値引き要求
    ニ.正当な理由のない客室のアップグレード、契約に含まれない食事等の提供
    ホ.その他合理的な範囲を超える負担
    (8) 当ホテル(館)従業員、他の宿泊客に対し、暴言、暴行、脅迫、恐喝、詐欺行為があったとき。
    (9) 当ホテル(館)が指定した場所以外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他、当ホテル(館) が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
    (10) 宿泊申し込みをした者が、第2条に基づく当ホテル(館)の宿泊者名簿作成依頼に対し、直ちに応じなかったとき。
    (11) SNSや掲示板等に事実と異なる内容や、当ホテル(館)従業員、他の宿泊客に対する誹謗中傷等、悪意のある書き込みを行ったとき。
    (12) 宿泊しようとする者が次のイからハのいずれかに該当すると認められたとき。
    イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団」という。)、暴力団準構成員関係者その他の反社会勢力。
    ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
    ハ.法人で、その役員のうちに暴力団員に該当するものがあるもの。
    (13) 宿泊客が、自己の商業目的を秘して申し込みをし、その事実が判明したとき。
    (14) 発熱又は咳き込む宿泊客等につき、官公署の命令、指示又は勧告等により、法令上又は事実上求められる感染予防のための措置をおこなう、物理的又は人的な余裕が当ホテル(館)にないとき。
    (15) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により、宿泊させることができないとき。
    (16) 静岡県旅館業法における社会教育施設等の指定、および衛生措置の基準に関する条例5条の規定する場合に該当するとき。
    (17) 当ホテル(館)が、官公署の命令、指示又は勧告等により法令上又は事実上休業せざるを得ないと判断したとき。
    (18) 宿泊契約に違反する行為があり、是正を求めたにもかかわらず、是正しないとき。
    (19) 宿泊客が、当ホテル(館)に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるもの(厚生労働省が公開する同条に関する事例を含む)を繰り返したとき。
  2. 当ホテル(館)が、前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は頂きません。ただし、宿泊客の宿泊中の行為が解除事由に該当する事を理由とするときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も、違約金としてお支払頂くことがあります。

第8条(宿泊の登録)

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテル(館)のフロントにおいて、次の事項を登録して頂きます。
    (1) 宿泊客の氏名・年齢・性別・住所および連絡先
    (2) 外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地および入国年月日
    (3) 出発日および出発予定時刻
    (4) その他、当ホテル(館)が必要と認める事項
  2. 宿泊客が、第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等、通貨に替わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示して頂くことがあります。

第9条(客室の使用時間)

  1. 宿泊客が、当ホテル(館)の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。尚、チェックイン開始時間帯以降においても、客室の整備等により、やむを得ずお待ち頂くことがあります。
  2. 当ホテル(館)は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、次に掲げる追加料金を申し受けます。
    (1) 当ホテル(館)の事前の了承を得て、超過1時間までは、1室あたり3,000円(税別)
    ただし、最大で午前11時までとします。
    (2) 当ホテル(館)の了承を得ずに、2時間以上の超過は、室料相当額の100%

第10条(利用規定の遵守)

  1. 宿泊客は、当ホテル(館)内においては、当ホテル(館)が定め、館内(館)に掲示した利用規則に従って頂きます。

第11条(営業時間)

  1. 当ホテル(館)の主な施設等の営業時間はつぎのとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は、備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内致します。
    (1)フロント・キャッシャー等サービス時間
    イ.門限 午前0時
    ロ.フロント/午前7時30分~午後10時00分
    (2)飲食等(施設)サービス時間
    イ.朝食/午前7時30分~午前8時30分
    ロ.夕食/午後6時00分~午後8時00分
    (2)-1 イ.ロ.のサービス時間に、お客様の事情により間に合わない場合は、提供を受けていない飲食サービス等の料金も違約料としてお支払い頂きます。
    (2)-2 ロ.のサービス時間での追加料理等のラストオーダーは、午後7時00分までとする。

第12条(料金の支払い)

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳、およびその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテル(館)が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等、これに換わり得る方法により、宿泊客の出発の際、又は当ホテル(館)が請求した時、フロントにおいて行って頂きます。
  3. 当ホテル(館)が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条(当館(ホテル)の責任)

  1. 当ホテル(館)は、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテル(館)の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテル(館)は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条(契約した客室が提供できないときの取扱い)

  1. 当ホテル(館)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 当ホテル(館)は、前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテル(館)の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条(寄託物等の取扱い)

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品、又は現金ならびに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、 当ホテル(館)は、その損害を賠償します。ただし、現金および貴重品について、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告がなかったものについては、当ホテル(館)に故意又は重大な過失がある場合を除き、当ホテル(館)は15万円を限度として、その損害を賠償します。
    1-2当ホテル(館)は15万円以上の現金、又は時価15万円相当以上の物品はお預かりできません。
  2. 宿泊客が、当ホテル(館)内にお持込みになった物品、または現金ならびに貴重品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテル(館)の故意、又は過失により、滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテル(館)は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告がなかったものについては、15万円を限度として当ホテル(館)はその損害を賠償します。
    2-2 当ホテル(館)は、第1項及び第2項に基づく損害賠償責任のあるときであっても、次に定める物品については、その責任を負いません。
    (1) 美術品、骨董品、稿本、設計書、図案、帳簿、その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、CDロム、光ディスク等情報機器等(コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器))で、直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。

第16条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテル(館)に到着した場合は、その到着前に当ホテル(館)が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテル(館)に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテル(館)は、当該所有者に連絡をするとともに、その指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合、又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後処分するものとします。ただし、食品や衛生用品、その他廃棄物に相当する物品(明らかに壊れている物)につきましては、発見日の24時まで保管し、その後処分するものとします。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物、又は携帯品の保管についての当ホテル(館)の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては、同条第2項の規定に準じるものとします。
  4. 当ホテル(館)は、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意で点検することがあります。
  5. 当ホテル(館)での拾得物を持ち主にお渡しするにあたり、費用が発生した場合は、持ち主に費用を負担していただきます。
  6. 粗大ゴミ等にあたる処理費用のかかる携帯品を、宿泊客の故意又は過失により客室、共有部その他の当ホテル(館)の敷地内に放置された場合、法令に準じた処理費用に加え、当ホテル(館)の代行費用として相当額を請求させて頂きます。尚、意図的に放置されたことが客観的に推認される場合、又はチェックアウトの日から1週間が経過しても携行品に関するご連絡がない場合には、故意に放置され所有権が放棄されたものとみなす取り扱いとさせていただきます。

第17条(駐車場の責任)

  1. 宿泊客が当ホテル(館)の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテル(館)は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテル(館)の故意、又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条(宿泊客の責任)

  1. 宿泊客の故意、又は過失により当ホテル(館)が損害を被ったときは、当該宿泊客は、当ホテル(館)に対し、その損害を賠償して頂きます。
    1-2 宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当ホテル(館)において、速やかにその旨を当ホテル(館)に申し出なければなりません。

    別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項および第12条第1項関係)

    料金内  訳
    宿泊料金(1)基本宿泊料(室料+朝・夕食料)
    (2)サービス料((1)×10%)
    追加料金(3)追加飲食(朝・夕食以外の飲食料およびその他の利用料金)
    (4)サービス料((3)×10%)
    税金(イ)消費税
    (ロ)入湯税
    ※これらの額の合計が、宿泊客が支払うべき総額となります。
    備考1.子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは30%をいただきます。
    寝具および食事を提供しない幼児については、2,000円(税別)をいただきます。

    別表第2 違約金(第6条第2項関係)

    不泊当日前日2日前3日前5日前6日前7日前8日前14日前15日前30日前
    14名まで100%100%70%50%50%20%20%20%
    15~30名まで100%100%70%50%50%30%30%30%15%10%
    31~100名まで100%100%80%80%70%50%40%40%30%15%
    101名以上100%100%80%90%80%70%50%50%50%20%20%10%
    (注)
    1.
    %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。当日は、宿泊日の午前10時00分までとします。
    2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、違約金該当日数の泊数分の違約金を収受します。
    3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊10日前(その日より後に申し込みをお引受けした場合にはそのお引受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金は頂きません。
    4.年末年始(12月31日から1月2日)の宿泊契約においては、宿泊人数にかかわらず、不泊・当日は100%、前日から3日前は70%、4日前から5日前は50%、6日前から14日前は20%として、こちらの違約金が優先されます。
    5.宿泊を伴わない喫食契約に関しても、同様の違約金率とする。

    (管轄裁判所と準拠居地)

  2. 当ホテル(館)と宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法律を基準とし、当ホテル(館)の所在地を管轄する地方裁判所、又は簡易裁判所をもって専属管轄外裁判所とします。

第19条(管轄裁判所と準拠法)

  1. 当ホテル(館)と宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法律を準拠法とし、当ホテル(館)の所在地を管轄する地方裁判所、又は簡易裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。

第20条(宿泊約款中に約款に関する変更の規定)

  1. 本宿泊約款は、当ホテル(館)の都合により変更することがあります。変更後の規定の効力の発生時期は、付則第2条に定める最も新しい改定日の午前0時からとし、その変更内容の効力発生時期の遅くとも6日前までに、当ホテル(館)のホームページに掲示し、お客様のダウンロードが可能な状態に致します。

第21条(食材アレンジの規定)

  1. 食物アレルギー等に関する特別措置は、当ホテル(館)が、宿泊客の依頼内容を精査し、承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテル(館)が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 当ホテル(館)が、承諾をしなかったことによって宿泊客が被った損害は、補償致しません。

第22条(言語)

  1. 当ホテル(館)内のインターネット通信の利用にあたっては、宿泊客自身の責任において行うものとします。システム障害、機器故障、その他の事由により、事前の予告なくサービスが中断、又は終了することがあります。
  2. インターネット通信利用中のシステム障害、機器故障、その他の事由によりサービスが中断し、その結果、宿泊客が被ったいかなる損害に対しても、当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、当ホテルは一切責任を負いません。
  3. インターネット通信の利用に際し、当ホテル(館)が不適切と判断した行為により、当ホテル(館)及び第三者に損害が見込まれる場合、又は実際に生じた場合は、当該サービスの利用中止を求め、生じた損害について賠償していただきます。

第23条(その他の規定)

  1. 当ホテル(館)では、消防法の定めにより火災報知器を設置しており、火災、その他の理由により報知器が感知した場合、館内放送が流れることがあります。館内放送によって宿泊客が損害を被った場合であっても、当ホテルは一切の責任を負いません。
  2. 安全上の観点から、客室のドアに「起こさないでください」のカードを提示されている場合であっても、長時間に渡って宿泊客と連絡が取れない場合、当ホテル(館)従業員が、客室への電話連絡や、客室前での呼び出しを行います。また、応答がない場合、緊急を要する場合など、当ホテル(館)が必要と判断した場合は、やむを得ず客室に入室を致します。
  3. 客室内や敷地内で、当ホテル(館)の許可なく、営利目的で写真やビデオ、DVD等あらゆる機器による撮影及び録音をおこなうことを禁じます。また、私的に撮影及び録音されたものであっても、許可なく営利目的でインターネット上に掲載する行為や、営利目的でSNSを使用した配信行為等(ライブ配信含む)を禁じます。
  4. 当ホテル(館)では、静岡県公衆浴場法に則って、子供の混浴可能年齢を6歳までとします。
付則
 第1条 当ホテル(館)は、平成28年11月23日国土交通省の公示する宿泊約款を参考に、当ホテル(館)の宿泊約款を定め、同日施行する。
 第2条 改定日 令和3年4月1日
        令和4年10月2日
        令和6年2月1日
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